贈り物の秘密(秘密の贈り物ではない)2007/06/30 10:12

電車の中で、某ビールの「御中元セット」の広告を見ました。それは僕が嫌いなビールの広告でした。そういえば、2年前、ある人からこのビールの御中元セットをもらったことがあります。僕はこのビールは嫌いだ…ということは知らないだろうから、とりあえず「日本でいちばん売れているビール」を選んだのでしょう。

そんなことを思い出しながらふと気がついたことがあります。お中元や御歳暮とコンプライアンスの問題です。

「落語家の襲名披露は収入である」というのも、納得しろといわれたら納得します。でも、そういう理屈を突き詰めてしまうと、結婚式のお祝い金も収入扱いになりますよね。お祝いをもらっても、その場で領収書(俗に1並び、2 並び) をサインさせられ、さらにあとから源泉徴収票とが届くということは、いまのところは普通にやってないですよね。

ところで、結婚式のお祝いって贈与になるのでしょうか。もし贈与だとすると贈与税を払わないといけないのだろうけど、みんな払っているのかな?とか、疑問イッパイです。

ということで、御中元・御歳暮は贈与に該当するのかと思うと、これも贈与税の対象になるのですかね。「お昼おごってあげる」も税金払うの?

あと、政治家に関連すると、その手の儀礼物は全部禁止だってわかるけど、公務員はどうなの?とか…

なんだかわからなくなりました。

コメント

_ みどり ― 2007/07/03 04:29

落語家とか歌舞伎役者の場合は、仕事に関しての収入(お祝い)だから、所得ってことではないでしょうか?
だから、一般人の場合、結婚式は事業ではないので、収入にはならない、だから税金も関係ないのでは?

ただ、じゃあ、芸能人の場合の結婚式はどうなんだっていわれると疑問なんですけどね。テレビの放映権料なんかは収入なんだろうな。

あと、たぶんご存知だとおもいますが、1年間に110万以下なら贈与税はかからないんで、通常のお中元・お歳暮とか、お昼おごってあげるも大丈夫でしょう(笑)。

ま、110万を越す贈り物をしたら、かかるかもしれませんね。

_ たつみ ― 2007/07/03 08:21

みどりさん

こんにちは

収入側で考えると、事業であろうがなかろうが、収入はすべて申告しないとまずいはずです。いわゆる「雑収入」に該当するように思います。

でも、贈与税は贈る側の110万円という枠があったということは、コロっと忘れていました。通常の御中元・御歳暮なら110万円は越えないので大丈夫ですね。安心。

でも、通常ではない人達も最近は多いので、そういう人達はチェック入るんでしょうね。

ふと思ったんですが、110万円って、贈る側と贈られる側のペアに対する枠でしたっけ?もしそうでないとすると、毎週2万円くらいを部下におごっている管理職さんって、いるはずですよね。部下の人数が多いとあり得そうですよね。その人は年間110万円越えそうです。

なんだかまだスッキリしません。

_ みどり ― 2007/07/04 06:53

 たしか、受け取る側が1年間に受け取った額じゃなかったかと。だから、毎週2万ずつおごっていてもおごられる側が多数なら大丈夫でしょう。

結婚式については、一応、非課税ってことになってるけれど、あまりにも多額なら贈与税とかかかるんじゃないかなと。たとえば、100万とかなら。ちなみに、会社からのお祝い金は所得になると思います。

_ たつみ ― 2007/07/04 08:19

なるほど。勉強になりました。

となると、ちょっと大きな結婚式だと贈与税ものですね。

お葬式も同じかな。たぶん香典って喪主の収入になるんでしょうね。

損害賠償、慰謝料、養育費とかは?
贈与?扶養?だんだんわからないことが増えてきた。悩みは尽きないです。(個人的にはどうでもいいんですけど…単に興味感心なだけですので、無視して下さい。)

_ みどり ― 2007/07/13 00:20

とりあえず、知っていることだけ(うろ覚え)
損害賠償や慰謝料は非課税です。
ただ、あまりにも多額だったりすると税金がかかる可能性もあり。(ま、そのあたりは収入とかとのつりあいでしようかI
で、養育費も不要だから非課税ですね。けれども、一度に何年か分を支払うと課税される可能性ありです。

と、こんなところで。

_ たつみ ― 2007/07/13 23:53

もー。無視して下さいと書いたのに…。

ま、それはいいとして、損害賠償、慰謝料、養育費をうまくトンネルにして、税金逃れにつかうことは可能ですね。

最近「介護補助をもらうために偽装離婚(元気な方が介護会社の社員になる)」という話があって、いろんなことを考える人がいるのだなぁと驚きました。

トラックバック